自動車税未納の場合
車を所有するとかならずゴールデンウィーク明けにくるのが自動車税の納付書。毎年くるのが分かっていても、自動車税の納付額を事前に貯めておくというのは、なかなかできないものです。ほんと自動車税は高いですね。自動車税が払えなくて延滞した場合どうなるのか?ここでは、私が経験した範囲での自動車税未納の場合をご紹介したいと思います。写真をクリックしますと拡大します。
納付書の用紙
ゴールデンウィーク前後にくる自動車税。納税した後でも、自動車税納税証明書は車検の時に必要です。
督促状
自動車税を未納にしておきますと、納期限から約二ヶ月後(僕の場合は7/25)にこのような手紙がきます。
表面
上の用紙で注目する所は、右から二番目の督促状兼領収証書と書いてある所です。督促と書いてあるだけで、ヤバイと思いますね。
裏面
上の用紙に、"この督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産の差押えを受けます"と書いてあります。さすがに、これを見たら納税しなくてはと思いました。
しかし、約2ヶ月遅れの8月2日に自動車税を納めても、延滞金は取られませんでした。銀行の受付の方に聞いたところ「8月25日くらいまでに納めれば延滞金はかかりません」と言われました。
毎年くるのが分かっている税金なので、毎月少しずつでも貯めて自動車税に備えるのも必要かと思います。また昨今、自動車税の課税方式が距離によって決めるみたいな案もでているみたいなので、これからの税の負担がどうなるのかということも気になるところです。